我が家がそれを選んだ理由

選択することがたくさんある。

派遣社員で産休育休取得するための条件をまとめました

二人のこどもを子育て中のママです。

 

私は

派遣会社にスタッフ登録をして

企業など(派遣先)に就業する、

“登録型派遣”で

子供を出産する前から仕事を

しています。

 

 

そして、

産休育休を2回取得しました。

 

 

私の経験をお話すると、

「派遣でも産休・育休が取れるの?」

と、よく驚かれます。

 

 

派遣社員では産休育休取得できない」

と思い込んでいる方は

まだまだいらっしゃるようです。

 

 

産休育休を取得すると、

給付金を受けることができ、

経済的なメリットがあります。

 

これまでにブログで

産休育休取得するためにがんばった話、

育休終了して派遣で仕事復帰した話を

ご紹介してきました。

 

 

www.kurashika.site

 

 

www.kurashika.site

 

 

 

 今回は、

私が数年前に色々調べて勉強した

派遣社員

産休育休取得するための条件」を

まとめました。

 

 

今も変わっていないか

確認しながら書きましたが

変更されてる可能性があることを

ご了承ください。

 

 

 目次

↓↓↓

 

 

 

【私が産休育休取得前に参考にしたサイト】

 

私が初めて調べたときには

わかりやすく書かれたサイトが

多くなかったのですが、

 今では“派遣”、“産休育休”と検索すると、

いろんな情報が得られるようです。

 

 

私が参考にしたサイトはこちらです。

↓↓↓↓↓

hakesusu.web.fc2.com

 

 このサイトには

自分が産休育休取得できるかを

診断できるフローチャートがあります。

 

 加えて、厚生労働省リーフレット

ご紹介します。

↓↓↓↓↓

育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h30_11_12.pdf

 

 

 

 派遣社員が産休育休取得する為の条件とは?】

 

 

派遣社員が産休育休を取得するための

ポイントをご紹介します。

私が以前調べたことなので、

ひょっとしたら内容が少し

変わっているかもしれません。

ご了承ください。

(一応確認しながら書きました。)

 

 

〈ポイント1〉産前休業開始日(出産予定日から6週間前)超える派遣契約でプレママが就業していること

 

これは最重要項目です。

産前休業開始日よりも前に

契約が終了する場合は

産前産後休業(いわゆる産休)の

取得対象外になります。

 

ポイント1の条件を満たし、

派遣元にプレママが産休を

申請した場合、産休を取得できます。

派遣契約終了の期日が産休中である場合、

契約終了後、

プレママは派遣会社の雇用に

なります。

 

“派遣会社の雇用になる”とは??

 

詳しく書きますと、、、

 

登録型派遣の場合には、通常は

派遣先と派遣会社との派遣契約が

終了すると、

派遣会社は派遣していたスタッフを

解雇します。

派遣契約期間のみ、スタッフを

雇用するからです。

 

しかし、

産休中に契約が終了する場合、

「妊娠・出産を理由に解雇できない」

ことになっているので、

派遣会社は産休中のスタッフを

雇用し続けなければなりません。

男女雇用機会均等法第9条第3項)

ということで、

[仕事はしていないけど派遣会社に雇用されている待機スタッフ]

になります。

 

 

産休を無事に取得できれば、

育休をも取得できる可能性が

上がります。

残念ながら、産休と育休を

必ずセットで取得できる

ということではないようなのです。 

 

 

〈ポイント2〉健康保険に加入していること

 

産休を無事に取得できる!としても、

健康保険に加入していないと、

産前産後の休業手当とする

出産手当金(健康保険から給付)が

受け取れません。

 

 

〈ポイント3〉 同じ派遣会社に継続して1年以上雇用されていること

 

これは育休を取得するための必要条件

です。

 

無事に産休を取得できれば、

 

育休の申請時点(産休終了日の翌日)で

過去1年以上(産休期間も含める)

同じ派遣会社に雇用されていれば

大丈夫です。

 

 

〈ポイント4〉雇用保険に加入しており、育休開始前の2年間のうち11日以上働いた月が12ヶ月以上ある

 

育休が取得できても、

上記の条件を満たしていないと、

雇用保険より給付される

育児休業給付金の

受給対象になりません。

 

 

〈ポイント5〉産休育休取得後も同じ派遣会社で仕事復帰したい!と担当者にアピールする

 

 なんだそれは(笑)と思われたかも

しれませんが、

 

詳しく書きますと、

 

 派遣社員の育休取得の条件は

大きく2つあります。

 

その1:

同じ派遣会社に継続して1年以上

雇用されていること(ポイント3)

 

その2:

子の1歳誕生日以降も引き続き

雇用されることが見込まれること

 

と、あります。

 

派遣社員(特に登録型派遣)では

その2の条件が満たせないのでは?

 

と感じると思いますが、

ポイント1で詳しく書いたところで、

産休が無事に取得できた場合には、

産休中に派遣契約が終了しても、

派遣会社の

[派遣先が決まっていない待機スタッフ]

として、雇用は続くことになります。

そして、産休終了に続いて

育休取得を希望すると、

派遣会社の雇用は継続されることに

なります。

 

育休終了後にどこかの派遣先で

就労できる見込みであれば、

“育休可”となるようです。

 

育休取得前に、

派遣先が決まっている必要は

ありません。